この期間の経済的な支援策としては、健康保険からの出産手当金という給付金制度が存在します。これは出産前42日(多胎妊娠の場合98日)から産後56日までの間に仕事をせず、給与が会社から出なかった場合に、標準報酬日額の60%が支給される制度です。
さらに、出産育児一時金を受け取ることができます。中小企業の多くが加入している政府管掌の健康保険では、2006年10月から一律1人35万円となります。また本人出産以外に、被保険者の被扶養者の出産時に給付を受ける家族出産一時金(35万円)も存在ます。
産後56日後からは、健康保険からの支給が終わる代わりに、育児に関する雇用保険からの支給が行われます。これらには育児休業基金給付金と、育児休業者職場復帰給付金があります。
前者の育児休業基金給付金は、1歳(事情によっては1歳6カ月)に満たない子を養育するために休業した日について、給付金が支給されるもので、条件付きとなっています。子供が1歳未満であることはもとより、休業前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上であること、つまり育児休業に入るまで実質的に1年以上働いていることが求められているのです。支給額については月額給与の約30%となります。この間給与が支給されていると減額や支給の停止があります。
後者の育児休業者職場復帰給付金は、育児休業が終了した後6カ月以上雇用されていることを条件に支給されるもので、支給額は給与額の10%×育児休業期間となります。
最後に自己申請の児童手当があります。この制度は支給期間などが今年拡充され、小学6年生終了前までの子供の家庭に給付されるようになりました。ただし、一定所得以上は支給されません。第1子、第2子は月額5,000円、第3子以上はすべて月額1万円です。少子化が進む中、このような制度を知り、有効活用したいものですね!!
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