2008年04月01日

未払い給料を取り戻す

退職金については、労働基準法上の使用者の義務として支払われる賃金とは異なり、会社の就業規則又は退職金規程に基づいて支払われることとなりますので、まずは会社の就業規則又は退職金規程を確認する必要があります。

就業規則又は退職金規程を見たことがない、あるいはすぐに確認できないというような場合には、使用者は就業規則を、常時各作業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることとされている(労働基準法第106条第1項)ので、使用者に対し開示を請求してください。

会社が退職金を支払わないような場合には、就業規則又は退職金規程に基づいて、退職金の額を確定し、金額、期日等を明記した文書で請求するのが望ましいですが、具体的な請求の方法は、各労働基準監督署に相談してみてください。
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